「合理的配慮」
ご存知ですか?ORDINANCE
仙台市障害者差別解消条例を
改正しました!
事業者による障害のある人への
「合理的配慮の提供」は義務です。
「合理的配慮」とは?
障害のある人から、「社会的バリアを取り除いてほしい」と申し出があった場合に、
負担が重すぎない範囲で、その人の障害特性や状況に合わせた必要な対応を行うことをいいます。
- 社会的バリアについて
- 障害のある人のことを考えずに作られた社会の仕組みのことをいいます。
現状では、障害のある人が生活するにあたり、さまざまなバリアがあります。
4つの社会的バリア
-
物理的バリア
歩道の段差、車いすの通行を妨げる
障害物、乗降口や出入口の段差など -
情報のバリア
タッチパネルのみの操作、音声のみによる
案内、分かりにくい案内や難しい言葉など -
制度のバリア
障害があることを理由に資格・免許等
を与えないことなど -
心のバリア
心ない言葉や視線、差別や偏見、無関心、
障害のある人を受け入れないことなど
対象となる
「事業者」は?
商業をはじめ、同じサービス等を繰り返し継続して提供する者で、
営利・非営利や個人・法人を問いません。
ボランティア団体やクラブ・サークル活動を行う団体、自治会や町内会なども対象です。
対象となる
「障害のある人」は?
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や高次脳機能障害、その他難病などを含む
心や体のはたらきに障害のある人で、これらの障害や社会的バリアによって、
日常生活や社会生活に制限を受けている人が対象となります(子どもも含みます)。
障害者手帳を持っている人に限定されません。
合理的配慮の具体例
その他の事例は本市作成の
「合理的配慮パンフレット」でも
ご覧いただけます
対応のポイント
「対話」を行い、お互いの事情や
考えを伝えあいましょう。
- 書類やパンフレット、メニューを読み上げたり、手のひら書きをするなど、その人が分かりやすい方法で伝える。
- 正当な理由があり、障害のある人が希望する対応ができない場合でも、理由を丁寧に説明したり、別の方法で対応できないか相談するなど、話し合いながらより良い解決策を検討することが大切です。
- 事業者
- 何の説明もなく断ること
- 障害のある人
- 言われなくてもやるのが当然、と考えること
事情や考えを伝えあい、お互いが納得する方法を一緒に考える
合理的配慮の提供
支援メニューについて
- 合理的配慮、実際にどのようにすればいい?
- 障害のある人が実際に店舗などを訪ねて、一緒に考え、対応のご提案をさせていただきます!
当事者アドバイザー派遣制度
- 市内の事業者様のご要望を伺い、障害のあるアドバイザーをマッチングし派遣します。
- 約1時間程度、費用は無料です。
詳細やお申込みは、
「仙台市ウェブサイト」から
- まずは障害について理解を深めたいな。障害について理解を深めるには?
- 「障害理解サポーター養成研修」があります!
障害理解サポーター養成研修
- 障害のある人が講師となり、実体験を踏まえた講義を行います。
- 費用は無料です。5人以上から実施できます。
- 車いす実技体験、グループワーク、テーマに合わせた講話など、オリジナルのプログラムを組むことができます。
これまでに参加いただいた
企業・団体や研修の詳細については、
「仙台市社会福祉協議会ウェブサイト」から
- イベントや説明会に聴覚障害のある人から参加申し込みがあったけど、どのようにしたら良いかな?
- 手話通訳派遣制度があります。また、派遣費用の補助制度があります!
合理的配慮補助金
- 手話通訳者・要約筆記者などの派遣費用の一部を補助します。
- 対象となるイベントは、障害のある方を含む不特定多数の参加が見込まれるものです。(例:飲食、物販、医療等の各種イベント、講演会、説明会、体験教室など)
- 対象となる主催者は、市内の事業者、町内会、ボランティア団体、市民活動団体です。
- 補助上限額:50,000円(補助率3/4)
手話通訳派遣手続きの流れや
申請に必要な書類は、
「仙台市ウェブサイト」から
条例について
仙台市障害者差別解消条例※の
概要については
「仙台市ウェブサイト」から
※正式名称:仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例
このページに関する
問い合わせ先
仙台市健康福祉局障害企画課仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎6階
電話:022-214-8163
FAX:022-223-3573
メール:fuk005330@city.sendai.jp